■人工妊娠中絶とは?
・人工妊娠中絶とは胎児を人工的に母体外に排出することです。
※人工妊娠中絶の是非は宗教・道徳などの観点から難しい問題の1つです。
■人工妊娠中絶手術を受けられるのは?
・妊娠22週までであること。
・精神疾患・遺伝性疾患がある場合。
・妊娠の継続又は分娩が身体的又は経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれがあるもの。
・暴行されて妊娠をした場合。
以上のような正当な理由がある場合のみ可能になります。
※優生保護法により人工妊娠中絶行うことのできる期間を昭和51年1月では「通常満24週未満」であったが、平成3年1月からは「通常満22週未満」に改正されました。
■中絶の手続き
・成人した女性は、夫または相手の「人工妊娠中絶同意書」、未成年者は親または肉親の同意書の提出が必要です。
※産婦人科医院(優生保護法指定医により中絶可能な条件が決められています。
※人工妊娠中絶は病気ではありませんので健康保険は適用になりません。全額実費となります。
■中絶手術の方法
・妊娠12週以内の場合は、子宮内に胎盤鉗子を挿入して、胎芽・胎児を掻きだしたり、電気掃除機のような吸引器で吸い取ります。
・妊娠12週から22週未満の場合は、陣痛促進剤を使用して陣痛を起こさせ、人工流産させる分娩誘発法が行われます。
※人工妊娠中絶をしたために、二度と妊娠できなくなった人もいます。何度も中絶を繰り返すのはもっとよくありません。よく考えてから決断してくださいね。
※肉体だけでなく、心にも傷が残る可能性があることをお忘れなく。
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